トップページ>NPO法人の概要>NPO法人設立時の役員の条件
理事は社員、職員との兼務ができますが、監事は社員のみ兼務できます。
| 1 | 成年被後見人又は被保佐人 |
|---|---|
| 2 | 破産者で復権を得ない者 |
| 3 | 禁固以上の刑に処せられ、その執行の終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
| 4 | 特定非営利活動促進法若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合及び結集罪))、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
| 5 | 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者 |
| 6 | 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者 |
役員総数が5人以下なら配偶者及び三親等以内の親族1人も含まれてはなりません。
役員総数が6人以下なら各役員につき配偶者及び三親等以内の親族1人含むことができます。
役員の報酬とは、交通費や労働の対価として支給される通常の給与と異なり、役員の活動に対して支給されるもをいいます。
役員が事務員などを兼務している場合には、役員の報酬以外に、通常の給与を受けることも可能です。
報酬の額については特に規定されていませんが、合理的な範囲を超えると剰余金・利益の分配とみなされる場合があります。
定数の2/3未満になった場合、遅滞なく補充しなければなりません。
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