次の要件のいずれかに該当する場合、京都府では法人府民税の均等割が免除されます。
1.法人税法上の収益事業を行うNPO法人のうち、法人設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち、赤字の事業年度
又は
2.法人税法上の収益事業を行うNPO法人のうち、平成15年4月1日から平成22年3月31日までに開始した各事業年度のうち、前年度と比較して府内における常用雇用者の総数が増加した事業年度
※設立後、最初の事業年度については、当該事業年度末日に常用雇用者がいる場合
※従来から実施している法人税法上の収益事業を行わないNPO法人への府民税の均等割の課税免除については、引き続き実施しています。
次の要件の全てに該当する場合は、不動産取得税及び自動車取得税を免除します。
1.設立登記の日から3年以内に取得したもの
2.定款に定められた特定非営利活動に係る事業の用に供するもの
3.無償(寄附、贈与など)で譲り受けたもの
※ 当該不動産又は自動車は譲渡者が所有していたものであることが必要です。
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