トップページ>NPO法人の概要>外国人のNPO法人設立
内閣府の認証、都道府県知事の認証ともに外国人の方がNPO法人を設立し、理事や監事に就任することは可能です。
ですが、外国人の方がNPO法人設立の場合、何点か注意する事項があります。
役員となる外国人の方の住所又は居所を証する書面として、次の書類を提出する必要があります。
外国人登録原票の記載内容を証明する市町村の長が発給する文書
母国の権限ある官公署が発給する住所又は居所を証する文書
(翻訳者を明らかにした訳文を添付)
また、通称名がある場合については、設立認証申請書や役員名簿、就任承諾書、宣誓書などの書類上では、通称名ではなく、発給された文書に記載された氏名を記入する必要があります。
外国人の方が、NPO法人より理事や監事として報酬をうける場合、在留資格の変更や資格外活動の許可の手続が必要となる場合があります。
「日本人の配偶者等」「永住者」「特別永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を取得されている方は、活動に制限がないため問題ありませんが、その他の就労ビザ等の場合、「投資経営」ビザへの変更が必要な場合があります。
また、外国籍の方がNPO法人に従業員として雇用される場合にも、在留資格の変更や資格外活動の許可の手続が必要となる場合がありますのでご注意ください。
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