トップページ>NPO法人運営の基礎知識>役員報酬、給与どっちがお得か?
役員としての職務以外にも現場で働き、役員報酬以外にも給与を支払われているNPO法人も多いかと思います。
その場合、時給計算の場合や残業などで毎月の給与額は変動することになると思いますが、理事に対して支払われる変動する給与は損金に算入できない場合があります。
代表権のない理事については、他の職員と同じ仕事を行い、同じ基準で給与が支払われるのであれば、変動する給与であっても損金になります。
ですが、代表権を持つ理事は役員兼職員になることはできません。
当然、理事長は無理ですし、副理事長や専務理事、常務理事等のいわゆる役付理事も役員兼職員になることはできません。
また、NPO法人では定款に定めがない場合は、理事全員が代表権を持っているとみなされますし、通称が代表権を持つようなものである場合も法人を代表しているとみなされます。
つまり、変動する給与を代表権を持つ役員に対して支払うことは問題ありませんが、法人税法上は経費として認められないということになります。
以上のことから、設立総会又は社員総会では次のような対策をとる必要があります。
1.「理事長は当法人を代表する。」といった条項を、定款で定める。
2.理事長や役付理事には役員報酬を支払う旨を、設立総会又は総会で決議する。
以上の措置を取ることでその他の理事が給与を受け取る場合には、その給与は損金算入が可能となります。
なお上記の場合、役員報酬を支払う場合は、全役員(理事と監事を合わせた総数)の3分の1以内にしか、役員報酬することができないことにもご注意ください。

