トップページ>NPO法人設立の手続>NPO法人設立後の届出
NPO法人を設立すると次の届出などが必要になります。
法人設立から2か月以内に事務所等の所在地を管轄する税務署、県税事務所、市町村役場に提出します
・登記簿謄本のコピー
・定款のコピー
・法人設立届出書(県税事務所に用紙があります)
給与や報酬を受ける者がいる場合は、税務署に給与支払事務所等の開設届出書を設立から2か月以内に提出する必要があります。
従業員を雇用しても10人以内であれば、源泉所得税の支払いを年2回でまとめて納めることが出来ます。
設立から2か月以内に提出する必要があります。
法人では1人以上、個人では常時5人以上の従業員を使用している場合、強制適用事業所に該当するため、社会保険(健康保険と厚生年金)に加入しなければいけません。
NPO法人は法人ですので、1人でも従業員を雇うと強制的に加入しなければいけなくなります。
社会保険事務所での社会保険加入手続が必要です。
なお、パートタイマーが常用的使用関係にあるかどうかの判定は、1日の所定労働時間が、一般従業員のおおむね4分の3以上であるかどうかが目安となります。
従業員を1人でも雇用するなら、労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)で、それぞれ労災保険・雇用保険への加入の手続きをしなければなりません。
また、設立時に従業員がいなくても、従業員を雇う場合は、雇用してから10日以内に両保険に加入する必要があります。
収益事業の開始日から2ヶ月以内に、NPO法人の所在地を管轄する税務署に提出します。
この届出書には、収益事業の概要を記載した書類、収益事業についての
開始貸借対照表、主たる事務所の所在地の略図などを添付します。
・登記簿謄本のコピー
・定款のコピー
・たな卸資産の償却方法の届出
・減価償却資産の償却方法の届出
・職員名簿
・給与支払事務所等の開設届 など
収益事業を開始した日以降3ヶ月を経過した日、または収益事業を開始した年度終了の日とのいずれか早い日までに青色申告の承認申請書を所轄税務署に提出すると、収益事業の赤字を次年度以降5年間繰り越すことができます。
収益事業開始後15日以内に事務所等の所在地を管轄する県税事務所に提出します。
収益事業を開始したNPO法人は、この届出書に収益事業を開始した旨及び収益事業を開始した日を記入し、遅滞なく主たる事務所等の所在地の市区町村役場に提出しなければいけません。
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