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変更等があった際の提出書類

定款の変更

下記に示すような変更が生じた場合には、所轄庁及び登記所(法務局)への届出が必要になりますので、速やかに届出を行うようにしましょう。

1. 目的の変更
2. 名称の変更
3. 活動分野(17分野)及び事業の変更
4. 事務所所在地の変更
5. 社員の資格の得喪に関する変更
6. 役員に関する事項の変更
7. 会議に関する事項の変更
8. 会計に関する事項の変更
9. 収益事業に関する事項の変更(収益事業を追加するなど)
10.解散に関する事項の変更
11.定款の変更に関する事項の変更

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