認定NPO法人のメリット

寄附者に対する税の優遇措置

通常のNPO法人とは違い、認定NPO法人に対して寄附をおこなうと、寄附をおこなう方の税の負担が軽くなっています。

認定NPO法人になることで、寄付を行う市民(個人)や企業(法人)にメリットが生じるため、より寄附をお願いしやすくなります。

個人が寄附をする場合

所得税の算定において、認定NPO法人への寄附金の額から5千円を引いた額が所得金額から控除されます。

つまり、その分だけ所得税がかかりません。

通常のNPO法人へ寄附をおこなった場合は全く控除されません。

法人が寄附をする場合

法人税の算定において、認定NPO法人への寄附金は、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、同額の損金算入限度額が設けられています。

つまり、最大で通常の2倍の寄附が損金算入できることになり、その分には法人税がかかりません。

通常のNPO法人へ寄附をおこなった場合、一般の寄附金に係る損金算入限度額のみとなります。

相続または遺贈により財産を取得した方が相続財産を寄附する場合

相続税の算定において、認定NPO法人に対し寄附した相続財産は、相続税の課税対象から除かれます。

通常のNPO法人に寄附した場合は、課税対象に含まれます。

認定NPO法人自身の税制優遇措置

認定NPO法人へのみなし寄附金制度

認定NPO法人であれば、「みなし寄附金制度」という制度を活用することができます。

「みなし寄附金制度」とは、収益事業から得た利益を非収益事業に使用した場合、この分を寄附金とみなし、一定の範囲で損金算入できるという制度です。

つまり、その分納税すべき額を減らすことができます。

通常のNPO法人、仮認定NPO法人には、「みなし寄附金制度」は適用されません。

認定NPO法人の概要:関連メニュー

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運営:ひかり行政書士法人(京都府)

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