NPO法人の設立要件

設立の要件

NPO法人になれる団体は、次の要件を満たすことが必要です。

特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
営利を目的としないものであること
③社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
④役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
⑤宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
⑥特定の公職者(候補者含む)又は政党を推薦・支持・反対することを目的とするものでないこと
⑦暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと 
10人以上の社員を有するものであること

特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

特定非営利活動17分野(下図参照)に該当する活動であることで、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであることが必要です。

※不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することとは?

不特定かつ多数のものの利益とは、利益を受ける者が特定されない多数の人の利益、つまり社会全体の利益(公益)を意味します。 
特定の個人・法人や構成員相互の利益は“不特定かつ多数のものの利益”とはいえません。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

営利を目的としないこと

営利を目的としないこととは、活動によって利益が生まれたとしても構成員(役員・社員)に分配することができないということで、解散時にはその財産を国や地方公共団体等に寄付する必要があります。

もちろん、特定非営利活動にかかる事業以外の事業(その他の事業)を行い、収益を上げることもできますが、利益が生じたときは、本来の事業である特定非営利活動にかかる事業の為に使用しなければなりません。

宗教活動を主たる目的としないこと

NPO法人の目的として、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することはできません。

政治活動を主たる目的としないこと

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とすることはできませんが、政治上の政策の推進やパブリックコメント(政策提言)などはこれにはあたりません。

特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと

特定の公職とは、衆・参両議院、地方公共団体の議会の議員及び首長(知事・市町村長など)の職のことをいい、そのような特定の公職を推薦したり、支持・反対することはできません。

もちろん、NPO法人は選挙活動を行うこともできません。

社員が10人以上いること

社員とはNPO法人で働き給料をもらうような従業員のことではなく、総会において表決権を持つ会員のことをいいます。

設立しようとするNPO法人の活動に賛同する10人以上の社員が集まることで、NPO法人の設立要件を満たすことができます。

社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと

誰でも自由に社員になったりやめることができる、つまり社員の自由な意志によるNPO法人への加入と脱退を保証することをいいますが、入会に際して、入会金・年会費の支払いを条件にすることは可能です。

条件を付ける場合は、団体の目的や事業内容などに照らして合理性が認められる必要があります。

また、公序良俗に反することはできません。

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運営:ひかり行政書士法人(京都府)

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