NPO法人設立に必要な費用と期間
NPO法人の設立費用
NPO法人を設立する際には、株式会社や一般社団法人のように登録免許税、定款認証手数料などの実費等は一切かかりません。
※認証申請に必要な役員の住民票の取得費用や法人実印の作成費用などは必要となります。
法人形態 | npo法人 | 株式会社 | 一般社団法人 |
---|---|---|---|
登録免許税 | 0円 | 15万円 | 6万円 |
定款認証手数料 | 0円 | 52,000円 | 52,000円 |
合計 | 0円 | 202,000円 | 112,000円 |
NPO法人設立までの期間
所轄庁は、正当な事由がない限り、申請書を受理した日から4ヶ月以内に認証又は不認証の決定を行うよう法令で定められています。
京都や滋賀では、申請後に修正や是正などの指示がなければ、おおよそ3ヵ月程度で認証が下りています。
ただし、上記の期間は申請を受理した後の期間となっていますので、事前相談の期間や準備期間は含まれていません。
10名以上の社員の募集や定款や申請書類の作成は、一般の方であれば非常に多くの時間と労力がかかることもあると思われます。
当事務所では、ご依頼から1~2週間程度で申請を行っていますので、NPO法人の設立でお困りの方は、当事務所にご相談いただくこともご一考ください。
また、NPO法人の設立手続きは、法務局に法人設立のための書類を提出(登記申請)して完了となり、その書類の提出日がNPO法人の設立日(創立記念日)となります。
NPO法人解散の際に必要な費用
縁起でもありませんが、NPO法人が止むなく「解散」となってしまった場合には、官報に掲載して公告をしなければならないと法によって定められています。
清算人就任の日から2ヶ月以内に通常最低9行の公告を最低3回なすべきこととされています。
約8万円程度の費用がかかることになります。
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