変更等があった際の提出書類

定款の変更を伴う場合

下記に示すような変更が生じた場合で、NPO法人の定款の変更を伴う場合は、所轄庁への変更認証申請を行う必要があります。

1.目的の変更
2.名称の変更
3.活動分野(17分野)及び事業の変更
4.事務所所在地の変更
5.社員の資格の得喪に関する変更
6.役員に関する事項の変更
7.会議に関する事項の変更
8.会計に関する事項の変更
9.収益事業に関する事項の変更(収益事業を追加するなど)
10.解散に関する事項の変更
11.定款の変更に関する事項の変更

変更認証申請の際には、定款変更を議決した議事録や変更後の定款を添付した上で、申請を行い、あらためて2ヶ月の縦覧期間を経て、認証・不認証が決定されます。

その後、変更された事項が、法務局での登記事項である場合は、登記の変更手続きもあわせて行う必要があります。

定款に記載されていない事項の変更について

定款に記載されていないことの変更については、所轄の行政庁への届出や連絡のみでよい場合もあります。

例えば、電話番号などの変更については、連絡するのみで問題ありません。

また、定款の中で、事務所所在地を全て記載せず、「京都府京都市」のみの記載で止めているような場合で京都市内から京都市内への所在地変更である場合などは、定款変更をする必要がありません。

その場合も、定款変更認証は必要ではなく、届出のみを行うことで足ります。

NPO法人設立の手続き:関連メニュー

NPO法人の設立について、何かお困りではありませんか?

ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県ほか関西一円でのNPO法人の設立手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

NPO法人の設立・運営や許認可の取得などについて、お困りの方はお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

1 ご予約

お電話・メールにて、代行サービスのお申込みやお問い合わせを承っております。

2 日時調整

ご相談・お打ち合わせの日時を調整いたします。ご来所のほか出張相談も可能です。

3 ご相談

行政書士が直接、ご相談を承ります。ご不明の点は遠慮なくお尋ねください。

運営:ひかり行政書士法人(京都府)

運営:ひかり行政書士法人(京都府)

ページトップへ戻る