NPO法人のメリット

法人設立費用が0円

NPO法人の場合、資本金0円での設立ができ、株式会社の設立と違い、定款認証手数料や登記の登録免許税も0円です。

もちろん、法人印や認証申請の際の添付資料として必要な住民票の取得にかかるような実費は必要となります。

ですが、法人設立にかかる法定費用というものは全く必要ありません。

法人格の取得

NPO法は「法人格付与制度」ですので、一番のメリットは法人格が取得できることとなります。

法人格を取得することによる法的なメリットは、以下のとおりです。

・団体名義で契約を締結することができる。
・土地の登記をできる。
・法人名で銀行口座を作ることができる。 

つまり、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体の代表者個人としての名義を使うことなく、NPO法人の名義において権利義務の関係を処理できるようになります。

また、従業員を採用する場合にも個人団体としてよりも法人として人材を募集するほうが、より優秀な人材を獲得することができるでしょう。

従業員としても、法人に勤務するほうがより安心感をもってモチベーションも高く就業してもらえるものと思います。

NPO(任意団体) ・ 代表者と団体の資産の区分があいまいなので、代表者が代わると団体の運営に支障をきたすことがある。
・ 様々な契約をする場合は代表者個人での契約となるため、個人として全ての責任を負うことがある。
・ 社会的信用が低い。
・ 税制上不利。
NPO法人 ・ 代表者と団体の資産の区分がはっきりしている。
・ 団体名での契約が可能。
・ 社会的信用が非常に高い。
・ 法人なので、税制上有利。

介護事業や研究事業と相性がいい

介護保険の事業者指定を受けるためには、法人格が必要です。

どんなに活動実績があっても個人や任意団体では事業者指定は受けられません。

もちろん株式会社でも事業者指定を受けることは可能ですが、NPO法人の場合、特定非営利活動に含まれる介護事業との相性がとてもいいので、NPO法人での指定申請も考えてみてもいいでしょう。

また、介護サービスの利用者から見ても同じサービスを受けるなら、営利法人である株式会社や合同会社より、公益法人のNPO法人からのサービスに、より厚い信頼を寄せてくれることでしょう。

また、医学系の研究事業などの場合、民間企業などからの寄附金等を受けるための媒体として、任意団体としてよりも、NPO法人の社会的信用の高さから利用されることが多いです。

節税のメリット

NPO法人は法人格を有しているので、通常の法人としての税制上のメリットはもちろん受けることができます。

さらにNPO法人の場合、毎年の税金の減免申請を行えば、収益事業以外の事業には法人税が全くかかりません。

つまり、通常の会社法人と比べてもより大きな節税が可能です。

※認定NPO法人は、さらに税制上の優遇措置があります。
詳しくは「認定NPO法人制度とは?」をご覧ください。

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運営:ひかり行政書士法人(京都府)

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