学会・研究室等からの法人化(法人成り)

任意団体からの法人化について

現在、任意団体として活動されている医療系の学会や研究室などの場合、法人化については、現在の運営体制や組織体系をできるだけ現状のままで移行したいとお考えになることが多いかと思われます。

そのような場合、現行の状態をできるだけスムーズに移行するためには、役員の選出方法、組織を構成する社員(正会員、代議員等)、委員会や事務局などの組織、運用されている会則や規則・内規などについて、移行に備えて、詳細に取り決めることが必要です。

また、任意団体からの法人化に際しては、財産の移行や役員・会員の権利・義務の引継ぎなど、実務上でも様々な手続きが生じることになります。

会則・細則等の移行

任意団体として活動されるにあたっては、会則やその他の規則・内規・細則(選挙規定や役員規定等)を運用されていることと思われますが、各法律に則った形で法人化後に対応できるよう改定しておくことが必要となります。

また、会員数の多い団体などの場合、議決権を持つ会員の範囲や役員の選任方法をどのように定めるかも重要となります。

任意団体によっては、会則で様々な形で定めておられますので、いくつかの事例を以下に挙げてみます。

  • 地域ごとに支部があり各支部の代表者のみが議決権を持つ場合
  • 支部ごとで、別に選挙された者のみが議決権を持つ場合
  • 正会員とは別に議決権を持つ代議員が定めれている場合
  • 次期代表理事の選任について、当期の時点で選任の予約を行っている場合

などなど、団体によって様々な取り決めがあります。

これらの取り決めを、法人成りにあたってはスムーズに定款や細則・規則等に取り込む必要がありますし、現行のままでは各法律に抵触するような場合は、できるだけ大きな変更がない様な定款を作成する必要があります。

法人格の選択

法人成りの際、NPO法人にするのか、又は非営利型の一般社団法人にするのかなど、法人格自体についても事前に協議する必要がある場合もあるでしょう。

たとえば、社員の資格については、NPO法人では社員資格については入会の制限を設けることはできませんが、一般社団法人では入会の制限を設けることは可能であるなど、入会に一定の制限を設けるのか設けないのかだけでも大きく異なることととなります。

社員を、専門的な職業に限定したい場合は一般社団法人、門戸を広く開放したい場合にはNPO法人とするなど、法人格の選定も必要となるでしょう。

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