NPO法人設立時の役員の条件
役員として理事3人以上、監事1人以上置くこと
理事は社員、職員との兼務ができますが、監事は社員のみ兼務できます。
役員が欠格事由に該当しないこと
1.成年被後見人又は被保佐人
2.破産者で復権を得ない者
3.禁固以上の刑に処せられ、その執行の終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4.特定非営利活動促進法若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合及び結集罪))、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5.暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者6設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
役員の親族要件
各役員について、その配偶者若しく三親等以内の親族が2人以上でないこと、また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の1/3を越えて含まれていないことが必要となります。
つまり、役員の総数が5人以下の場合には、配偶者や三親等以内の親族が1人も役員に含むことができません。
もし、自分以外に配偶者や三親等以内の親族を役員に加えたい場合は、役員総数が6人であれば、1名含むことができます。
役員総数 |
配偶者や三親等以内の方が役員になれる人数 |
5名以下 |
0名 |
8名以下 |
1名 |
11名以下 |
2名 |
12名 |
3名 |
※役員総数には、理事だけでなく、監事の人数も含まれます。
役員の報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること
役員の報酬とは、交通費や労働の対価として支給される通常の給与と異なり、役員としての活動に対して支給されるものをいいます。
通常の営利法人などでは特に制限はありませんが、NPO法人については、役員報酬を受けることができる役員は、役員総数の1/3以下と規定されています。
また、役員が事務員などを兼務している場合には、役員の報酬以外に、事務員としての通常の給与を受けることも可能です。
報酬の額については特に規定されていませんが、合理的な範囲を超えると剰余金・利益の分配とみなされる場合があります。
過大な役員報酬と判断されない程度の役員報酬については、問題ありません。
理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること
設立後に、欠員が生じるなどした場合で、定数の2/3未満になった場合などにも、遅滞なく補充しなければなりません。
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